産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、産業廃棄物の排出事業者から業務を委託され、産業廃棄物を処分場へと運搬する場合です。このような事業を行う場合は、都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
また申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。
一般家庭などから出る廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬することは出来ません。産業廃棄物の収集運搬は、建設現場や事業所などから排出される産業廃棄物を収集運搬出来る許可になります。
保健所政令市とは
産業廃棄物の積卸を行う区域が保健所政令市の場合は、市長から産業廃棄物収集運搬業許可の許可を受けなければなりません。
保健所政令市とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条1項の規定により、保健所を設置出来る政令指定都市、中核市、および政令で定める市のことです。保健所設置市とも言います。都道府県及び特別区は政令の指定がなくても設置出来ますが、市は政令で指定されていないと設置出来ません。
石綿含有産業廃棄物の収集運搬
平成18年に施行された廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令、施行規則により、石綿含有産業廃棄物に関する処理規則が強化されました。これにより、石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可証にも、産業廃棄物の種類として、「石綿含有産業廃棄物を含む」と表示することになりました。
石綿含有産業廃棄物とは工作物の新築、改築、除去などに伴って生じた産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超えて含有するものです。「廃石綿」についてはこれまで通り特別管理産業廃棄物です。
石綿含有産業廃棄物を収集運搬の許可を受ける場合、自治体によっては、処分場の許可証の提示を求めたり、収集運搬業務の具体的な方法の記載を要求するなど厳しくなっているケースが多くありますので、申請の前に、石綿含有産業廃棄物を収集運搬出来る体制になっているかどうか、きちんとチェックする必要があります。