飲食店営業許可
接待行為を伴う飲食店の営業を始めるには、風俗営業許可のほかに、都道府県知事に飲食店営業許可を申請する必要があります。また、営業許可を取得するためには、各都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。
飲食店営業許可の要件
飲食店営業許可を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。
1. 営業施設の設備基準を満たしていること
設備基準には全ての許可に共通する基準である共通基準と種類ごとに定められている特定基準があります。
2. 食品衛生責任者を設置していること
飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者の資格とは、栄養士、調理師などの有資格者となります。それらの資格がない場合は、食品衛生責任者の養成講習会を受講することで、受講した人も食品衛生責任者になることが出来ます。
3. 欠格要件に該当しないこと
食品衛生法を違反して2年を経過しない方や食品営業許可を取り消されて2年を経過しない方は許可取得できません。
飲食店営業許可申請の手続きの流れ
飲食店営業許可を発行するのは都道府県知事ですが、実際の申請窓口は保健所となります。
飲食店の営業許可取得までの流れは、以下のようになります。
1.管轄の保健所へ事前相談
※ 施設の工事着工前に、施設の設計図等を持参の上、事前に保健所に相談をします。基準に適合しない部分があれば、そこで指導をしてもらえます。
2.申請書類作成
3.保健所に申請書類提出
4.保健所職員による実地調査
5.許可証発行
6.営業開始
飲食店営業許可申請に必用な書類
・営業許可申請書
・営業設備の配置図
・営業設備の大要
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
・水質検査結果通知書
・登記事項証明書