- 行為能力を有しない未成年者(ただし、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事項に該当しない場合を除く)、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条、247条、254条、256条2項の罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
- 住居の定まらないもの
- 古物業の取消等の行政処分から5年を経過しないもの
- 営業所又は市場ごとに責任者が選任されていない場合
- 法人においてその役員に①~⑤に該当するものがいる場合