風俗営業は、接待行為を伴うもので、深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業では、接待行為は行えない。ただし、注文や配ぜんに伴う通常の挨拶程度の接客行為は接待とは言いません。
深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業の違いは、前者は警察許可でバーのように酒類が主であるのに対し、後者は保険所の許可で居酒屋などのように食事が主てあることの違いによります。
現行の風俗営業の営業時間は、24時もしくは25時までだが、深夜酒類提供飲食店営業は日の出まで(6時ごろ)、飲食店営業は24時間営業が可能です。
風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の同店舗での同時取得は、風俗営業行為の時間外営業を防止する観点からできません。
食事主体の居酒屋等の場合は保険所の飲食店営業の許可のみでいいが、保険所は飲食業を行う場合は必ず飲食店営業許可が必要との立場なので、通常、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業でもつまみ程度であったとしても、飲食物を出すことが通例であることを考えると、風俗営業と飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業を同時に取得する必要がある場合が多いです。