離婚そのもの、親権・監護権、慰謝料、養育費、財産分与で合意しない場合に家裁での判決離婚に先立って行なわれます。全体の9%が調停により離婚しています。
一方の申立に対し、相手方に期日の指定及び呼出状が送られ、正当な事由がなく出頭しないと過料(五万円)の制裁があります。
調停は裁判官(家事審判官)と調停委員2人と当事者がテーブルを挟んで話し合います。
双方が顔をあわせると感情的になる、又は言いたいことがいえないことがあるので、交代で個別に事情聴取することが多いようですが、最近ではお互いの主張をはっきりさせる為あえて、両者を同席させることもケース増えています。
合意した調停調書は、その内容の不履行に対し強制執行権を持つなど、公正証書同様法的拘束力を持ちます。
また、弁護士に解決を委任し、調停の場にも立ち会うこともできます。
ただし、弁護士への離婚調停の委任時に必要となる着手金及び報酬金は、現在は報酬が自由化されているため一律ではないが、慰謝料や財産分与を含まない調停で、各20万~30万合計40万~60万(2004年日弁連アンケートより)が必要になるため、特別な場合以外は委任するケースは少ないようです。