業務フロー
① 遺言者ご逝去
予め定めておいた人からご逝去のご通知をいただきます。
② ご逝去の通知希望者への連絡
事前に名簿をいただきます。
③ 遺言書の開示
自筆遺言の場合は家庭裁判所にて検認の手続きが必要
その後相続人へ遺言の内容をご説明いたします。
④ 遺言の執行
遺言執行者に就職し遺言の執行が開始されます。
- 相続人・受遺者・対象財産の確認
- 財産目録の作成
- 遺産の名義変更・登記・登録・引渡し手続き(法務局関係は司法書士に依頼いたします)
⑤ 相続税の申告と納付
税理士に業務委託致します。
⑥ 遺言執行完了の報告
遺言執行が完了すると、「遺言執行顛末報告書」を作成し各相続人・受遺者に報告しご承認を頂きます。