建設業許可

近年、建築確認の不正取得や欠陥住宅をはじめとする手抜き工事がマスコミを賑やかす時代にあり、コンプライアンスを重視する元請会社より、協力下請業者の財務内容、技術力及び工事実績の閲覧により、施工能力の確認ができる建設業許可の取得を求められるケースが増えています。

解体工事業が新設されました。

平成28年6月1日から、今まで「とび・土工工事業」の許可の中に含まれていた「工作物の解体」の工事が分離・独立され、43年ぶりに新たな建設業の業種「解体工事業」が新設されることとなりました。

Q1.業種が追加された理由は?
近年、全国において、戦後建築された老朽化した建築物のスクラップアンドビルドの進展により、大規模な解体工事が急増しているが、それに伴い、解体工事の現場では、事故の予防・廃棄物の飛散防止と処理方法なと施工技術の確保が求められるようになり、解体工事の専門性が高まっているため。
Q2.「とび・土工・コンクリート工事」を持っていた業者はすぐに解体工事が出来なくなるの?
経過措置として、現在「とび・土工工事業」の許可を持っている業者は、3年間、平成31年5月31日までは解体工事を請け負うことができます。
その後は、「解体工事業」の許可を「とび・土工工事業」とは別途に保有していないと500万円以上の解体工事を請け負うことができません。
では、500万円以下なら、すぐに、解体工事ができるかというとそうでもありません。
28年6月1日以前は、「とび・土工工事業」の許可を持っている業者は解体工事を行えていたため、金額にかかわらず解体工事を営む業者に求められていた都道府県に出す建設業法上の許可とは別の「解体工事登録」が免除されていたのですが、「とび・土工工事業」の許可を持っている業者が解体工事を行えなくなる平成31年5月31日以降は、500万円以下の解体工事を行いたい場合、この都道府県への「解体工事登録」を行わないと解体工事は行えません。
Q3.「とび・土工・コンクリート工事」の技術者はそのまま、「解体工事業」の資格者に移行できるの?
経過措置として、「とび・土工工事業」の技術者の資格は、平成33年3月31日までは解体工事の技術者とみなします。
平成33年4月1日以降新たな「解体工事業」の資格者となるためには、土木施工管理技士(薬液注入以外)のように「とび・土工工事業」の技術者の資格をもち、さらに、1年以上の実務経験を積む又は登録解体工事講習を受けることで、新たに追加した業種の「解体工事業」の技術者となれる資格と、土木施工管理技士(薬液注入)のように「とび・土工工事業」の技術者の資格をもち、1年以上の実務経験や登録解体工事講習を受けても、「解体工事業」の技術者となれない資格がありますので細心の注意が必要です。
1年以上の実務経験や登録解体工事講習を受けてもなれない資格の場合は、登録解体工事試験を受け合格していただく必要があります。
Q4.「建築一式」や「土木一式」で解体工事が行えるのでは?
「建築一式」や「土木一式」で解体工事が行えるのは、一体的な企画調整が必要な解体工事のみで、ビルの解体や解体後の建て替え工事などの一体受注を伴う場合のみです。
詳細は下記をご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/page/417445.html

よくある質問 - 建設業許可

許可取得のメリットは

a 建築一式工事で1件の請負金額が1500万以上又は延べ面積150㎡以上の木造住宅工事ができます。
b 建築一式工事以外の工事で1件の請負契約が500万以上の工事ができる。
(ただし、解体工事業及び電気工事業については、2の要件以下であっても、登録及び許可が必要です。)

解体工事業登録詳細は 岡山県HPをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/doboku/

電気工事業登録詳細は 岡山県HPをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/somu/syobohoan/hoan/hoan_denki/hoan_denkigyou.htm

c 事業者の信用が増す。(金融機関及び取引関係会社)
d 公共事業の入札が可能となる。



許可取得のメリットは 詳細
許可の要件は

a 要件を満たした経営業務の管理責任者を有していること
b 各営業所に要件を満たした専任技術者を配置していること
c 請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
d 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
e 過去において、一定の法令の規定等に違反した者でないこと

建設業許可申請の詳細は 岡山県HPをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=28445



許可の要件は 詳細
営業年度終了報告とは

建設業の許可を取得している業者は毎年決算日より四ヶ月以内に営業年度終了報告を提出しなければなりません。

営業年度終了報告の詳細は 岡山県HPをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=59



営業年度終了報告とは 詳細
経営分析とは

公共事業の入札をしようとする業者は、経営事項審査の際に必要となる書類として、経営状況分析機関として認定を受けた機関に依頼し、自社の経営状況を客観的立場から分析してもらい、その経営分析証明書を入手する必要があります。

経営分析の詳細は 岡山県HPをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=59



経営分析とは 詳細
経営審査事項とは

公共事業の入札を希望する業種において、その前提となる経営規模の評価及び総合判定をしてもらう審査

経営事項審査の詳細は 岡山県HPをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=46497



経営審査事項とは 詳細
入札指名願いとは
5の審査結果通知書を添えて入札を希望する官公庁に入札指名願いを提出する。 入札指名願いの詳細は、入札ご希望の許認可庁HPでご確認ください。

入札指名願いとは 詳細