特殊車両通行許可申請のプロフェッショナル
年間1,000件年の実績!(2001年開業)
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特殊車両通行許可申請を等行政書士法人リードが代理で行います。
特殊車両通行許可の申請件数は、法令遵守や無許可の罰則により年々増加しています。
増加に伴い、多くの行政書士事務所が扱う案件となっておりますが、特殊車両通行許可は豊富な経験と知識が求められます。
行政書士法人リードでは専門知識を持った担当者が、お客様のニーズに合わせスピーディーに申請業務を遂行いたします。
オンライン申請のメリット
- その1
- 北海道から沖縄まで、日本全国どちらのお客様からの申請も、責任を持って対応いたします。
- その2
- 処理期間が短くなります。(最短で四営業日)
- その3
- 初回以外は申請書類への押印が不要で、書類のやり取りなどのご面倒をおかけしません。
- その4
- オンラインにより許可証が発行され次第、許可証をメール添付ファイルにて御社へ送ります。プリントアウト自由なので許可証を紛失・破損しても大丈夫です。
Q&A
よくある質問 - 特殊車両通行許可
- 特殊車両通行許可の申請に関する詳細は?
車両自体の積載能力がなかったり、不安定な積載状態での運行は大変危険ですし、通行ルートに関しても、たとえば、強度の低い橋梁への重量物の通行も大事故を引き起こす危険があります。
道路法では、狭い道路に大型車を通行させたり、空車状態( 空車状態で一般制限値を超える車両を構造が特殊な車両という )や分割不可能な貨物( 貨物が特殊という )なため、積載状態で一定の大きさや重さ(一般的制限値という)を超える車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の理由から、原則禁止としています。
しかし、業務上どうしても、一般的制限値を超えてしまうこともあります。
そこで、道路管理者が、やむを得ないかつ指定された運行方法を順守することを条件に、その通行を許可しています。こんな車両を保有している事業者は特殊車両通行許可が必要です。
① 一般制限値を超えている(下記の値)
② こんな車両(特殊な車両)を持っている
特殊な車両の例
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
■単車
トラック・クレーン
■特例5車種
※フルトレーラ連結車については、トレックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが①~⑤に該当すればよい。
■追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
■その他
特殊車両通行許可の申請に関する詳細は? 詳細
- オンライン申請に関する詳細は?
オンライン申請とは
インターネットを利用して、特殊車両通行許可申請の申請、受付、許可をおこなうものです。
※電子許可証の交付は、国の特車申請窓口で実施しております。(平成23年3月現在)
オンライン申請の説明資料
オンライン申請に関する詳細は? 詳細
- 特殊車両通行許可以外で車両に関連する許可及び手続きはありますか?
車両の制限に関する法令には
- 道路交通法(道路交通法施行令)・・・・・・・・制限外積載許可等
- 道路運送車両法(道路運送車両の保安基準)・・・保安基準緩和申請/連結検討書作成
当事務所は全てに対応いたします。
(ただし、窓口申請が必要な場合、交通費及び日当をいただくことがあります。)
特殊車両通行許可以外で車両に関連する許可及び手続きはありますか? 詳細
- 費用(申請手数料および業務報酬)はどのくらいかかるの?
申請手数料 片道1ルート200円
特殊車両通行許可報酬額表
2014/4/1現在 種類 基本料 追加内容 金額(税抜) 新規 ¥20,000~¥25,000 ・通行ルート1ルート(注)
・トラクタの増車
・普通申請の車両変更
を含む。ユソーキが関係するもの(1諸元請求につき諸元の請求が有料のため) ¥3,000 経 路 2ルート以上1ルートにつき ¥5,000 包括申請 トラクタ1台増すごとに ¥5,000 包括申請 トレ-ラ1台増すごとに ¥3,000 変更 ¥15,000~¥20,000 ・1ルートの追加・変更
・トラクタの1台の減車
・トレーラ1台の増減車
・プレートの変更1台(同一車体番号)
を含むユソーキが関係するもの1諸元請求につき(諸元の請求が有料のため) ¥5,000 変更車両 一台につき ¥3,000 経 路 2ルート以上1ルートにつき ¥3,000 積載物の変更(寸法及び重量) ¥5,000 更新 ¥10,000 (注)往復申請の場合は、往復で1ルートとする。
当事務所では下記料金はいただきません。
- 軌跡図添付が必要な場合の連結軌跡図作成費用
- 未収録路線名調査費
- 最小回転半径算出費用
- 経路図作成費用
費用(申請手数料および業務報酬)はどのくらいかかるの? 詳細
- 罰則は?
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に 違反した者などに対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりで なく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
- 1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は・・・
- 6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第4項
- 2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は・・・
- 6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第5項)
- 3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は・・・
- 100万円以下の罰金(道路法第102条第1項)
- 4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は・・・
- 100万円以下の罰金(道路法第102条第2項)
- 5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は・・・
- 50万円以下の罰金(道路法第103条)
- 6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは・・・
- 行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)
罰則は? 詳細
- 特殊車両通行許可申請 日本全国対応
(ただし、一部申請内容により、オンライン申請不可の場合を除く) - 当事務所での特殊車両通行許可申請は2008年全面的にオンライン申請に移行しました。