永住者以外の在留許可の要件は、
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日本国の利益に合する
- おおむね10年以上引き続き在留している。
全てか満たされた場合のみ許可するとされており、一般の在留資格より厳格な基準が定められています。
ただし、日本人又は永住者の配偶者や子どもについては、①②を満たさなくてもよく、④についても緩和されています。
取得のメリット
- 在留期間の制限がなくなる
- 在留活動に制限がなくなる
- 子供や配偶者が永住の申請を出したとき許可が受けられやすくなる。
- 社会生活上での信用が増す。