本邦に入国在留を認める判断のひとつとして、その外国人が日本での生活をおくる上で不都合が生じないよう指導・援助してくれる人がいるかどうかが問われることがあります。
これが身元保証の制度ですが、就任する要件として特別の資格、収入が必要というわけではありませんが、身元保証人自身の生活を維持することに問題がある場合や素行等に問題がある場合は不適当と判断されることもあります。
また、身元保証人の責任は、民法上の身元保証契約とは異なり、責任の不履行により直ちに法律上の責任を問われることはないといわれており、道義的責任にとどまると考えられます。