まずは自分の財産が、どこに・何が・いくらあるかわからないと財産分与が出来ません。
財産内容が判明したら、ちょっと複雑ですが、項目別に相続財産の評価をして相続財産を整理し、総額を把握しよう。
相続財産評価方法
- 現金・預金・・・・・・・現在の預貯金残高と経過利子の合計額
- 不動産
土地・・宅地・・・市街地の宅地・・・・路線価
路線価のない宅地・・固定資産税評価額に倍率をかける倍率方式
農地(山林)・・純農地(山林)、中間農地(山林)・・倍率方式(倍率税務署で決定)
市街地農地(山林)・・・宅地としてみた価格-造成費
市街地周辺農地(山林) ・・・市街地農地(山林)の8割
生産農地・・・市街地周辺農地(山林)から10%~35%控除
家屋・・・・・・・・ 固定資産評価税額 - 借地権・・・・・・・・ 固定資産評価税額×借地権割合(割合税務署で決定)
- 借家権・・・・・・・・ 固定資産評価税額×借家権割合(通常30%)
- 動産・・・・・・・・・ 売買実勢価格
- 証券・・・・・・・・・ 上場株式 ・・
① 死亡した日の終値
② 相続開始の月の終値の平均株価
③ 相続開始の前月の終値の平均株価
④ 相続開始の前々月の終値の平均株価
上記のうちの最安値
取引相場のない株式・・・類似会社の株式を基に算出
公社債・・・・・・・・・発行価格と経過利子の合計額 - 生命保険金・・・・・・ 受取人被相続人の場合・・・その全額
受取人指定の場合は相続財産に含まれないのが原則だが、保険契約人・保険料負担者が共に被相続人の場合、受取保険金のうち、その死亡までに被相続人が払い込んだ保険料の、保険料全額に対する割合部分については、相続によって取得されたものとすべきであるという考え方もある。(S35・大阪家裁決議) - 貸付金・借入金・・・・ 発行価格と経過利子の合計額