公共工事を受注するには

公共工事を受注するには

営業戦略として公共工事事業への参加を希望する場合は、建設業許可申請、経営事項審査申請(経審)を受けた上で、工事の受注を希望する各官公庁への「競争入札参加資格申請」を受けている必要があります。

公共工事を受注するために必要な手続き

公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要があります。有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければなりません。 この審査のための申請が「競争入札参加資格申請」です。

競争入札指名参加申請の特徴

建設業許可申請や経営事項審査申請は、大臣許可なら管轄の地方整備局、知事許可であれば管轄の都道府県庁に申請すればいいのですが、指名参加申請に関しては「契約を希望する各官公庁」毎に申請する必要があります。また、官公庁の中には更に「部局」毎に申請しなければならない場合もあります。ただ、現在では「電子入札」の導入に連動して、指名参加申請も多くの官公庁で「電子申請」が実施されており、一元化(関連する公共団体や部局への一括申請)が行われてきています。尚、建設業許可申請や経営事項審査申請(経審)のように、官公庁へ納入する手数料はかかりません。

有効期間と申請受付期間

有資格者名簿に登録される期間は2年間が一般的です。但し、官公庁よってその有効期間は異なる場合があります。申請期間は最後の有効期間の冬に行われ、次年度の4月1日から適用されるというのが一般的です。多くの官公庁では、設けられた申請期間が過ぎても随時申請を受付けていますが、官公庁によっては申請期間が限られていることもありますのでご注意ください。

中央省庁と地方公共団体の相違点

中央省庁の指名参加申請では、建設業の29業種そのものを申請上の「種目」にしているのに対し、地方公共団体では建設業の29業種をより詳細な種目に分けています。これは、地方公共団体においては、より地域に密着した事業を行うことから、中央省庁とは発注の仕組みが異なるためです。

格付(ランク)とは?

官公庁発注の工事は、公共性の高いものとして良質な施工を確保することが重要となっています。その為、各種目毎に格付(ランク)を設定し、各発注工事はその施工に適した格付の建設業者に受注させることとなります。つまり、自社の有する力以上の工事は受注できないということです。格付は各種目毎のテーブルが設けられています。中央省庁においては、許可業種における経営事項審査の総合評定値P点によって格付が決定するのが一般的です。一方、地方公共団体においては、客観的審査事項(経営事項審査申請の総合評定値P点)と主観的審査事項(各種目における最高完成工事実績)によって決定されるのが一般的です。

指名参加申請とISO

公共工事の発注を受ける場合には、ISOの取得も大きなメリットになります。また、ISOの取得は公共工事のみならず、大手業者からの受注においてもメリットとなる場合もありますので、自社のシステムの整備に加えて、営業戦略の一環としても考慮してみるのも良いかもしれません。

自社の建設業許可の業種にあった官公庁と種目を選定する

例えば「土木工事」であれば国土交通省港湾空港(各地法整備局)や都道府県庁などを視野にいれると良いかもしれません。建具・内装仕上工事・ガラス工事・塗装工事等や、管工事(空調および給排水工事)であるならば、国公立の学校内の工事や都・市営住宅の改修工事の受注を狙って、文部科学省や各都道府県庁・各市区町村役所の他にも、各都道府県の「住宅供給公社」も視野に入れると良いかもしれません。

入札

各官公庁の発注計画や公募は、公報やホームページ上で行われています。建設業関係に特化した各社新聞紙上でも掲載されています。公募では、工事件名・施工場所等の他に、対象となる格付(ランク)と受付期間、入札日が掲載されています。この受付期間内に希望票を提出し、入札日を迎えることとなります。現在では多くの官公庁で「電子入札」が導入されており、電子入札に対応した案件も拡大しています。