倉庫業とは、依頼を受けた荷物などを倉庫で保管をする業務です。基本的には荷物を受け取った時の状態で返却をすることが求められます。倉庫業をするためには、国土交通大臣への登録が必要です。
倉庫業に該当しない例
倉庫業に該当しないものには、次のようなものがあります。
・ガレージタイプの有料駐車場
・レンタル収納スペース
・自転車置き場
・手荷物預かり所
・銀行の貸金庫
・コインロッカー
・配送センター
(運送する途中の荷物の仮置)
・自家用の倉庫
倉庫業登録が必要な倉庫の種類
倉庫業の登録が必要な倉庫には、おおまかに分けて10種類があります。
種類 | 特徴 | 保管可能な物品 |
一類倉庫 | 保管できる物品の種類が最も多い | 高圧ガスや危険物、10℃以下で保管の必要があるもの以外の物品 |
二類倉庫 | 一類倉庫と比較して耐火性能が不要 | ・原木 ・ガラス器 ・缶入り製品 ・ソーダ灰 |
三類倉庫 | 一類倉庫と比較して耐火、防水、遮熱、防湿、防鼠性能が不要 | ・陶磁器 ・原木 ・アルミインコット |
野積倉庫 | ・塀および柵にて囲まれた区域 ・防火、防湿、耐火、遮熱性能が不要 |
・木材 ・瓦 ・岩塩 |
水面倉庫 | 水面にて原木を保管する | ・原木 |
貯蔵槽倉庫 | バラ貨物や液体などで穀物を保管 | ・穀物などのサイロ ・糖蜜 ・小麦粉 |
危険品倉庫(工作物) | タンクや建屋で危険物を保管 | ・アルコール |
危険品倉庫(土地) | 区画を使用して危険物を保管 | ・潤滑油 |
冷蔵倉庫 | 10℃以下にて物品を保管 | ・冷凍食品 |
トランクルーム | 個人から依頼された荷物の保管 | ・家具 ・書籍 ・ピアノ ・美術品 |
倉庫業無登録による処罰
倉庫業を国土交通大臣に対して無登録で行った場合、次のような処罰となります。
無登録者の倉庫業営業
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。
勘違いを招く表示および広告
「倉庫業は無登録者でもできる」などの、他人が勘違いするような表示や広告を出した場合、50万円以下の罰金が科されます。