人的要件(営業が許可されない者)
人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身の風俗営業を行うための条件を定めたものです。
以下の事項に該当しない限り問題ありません。
1. 成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
2. 破産者で復権していない人 ⇒過去に破産の申立をしても既に裁判所より借金を免責されている方は該当しません。
3. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人
4. 以下の法律の中に規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日から)起算して5年を経過していない人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)、淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法
5. 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうな人
6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人(又は許可取り消しを受けていないが脱法行為で許可取り消しを免れた人)
8. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者⇒但し、相続により許可を引き継ぐ場合は、法定代理人に不許可事由がなければ、未成年の方も営業を引き継ぐことができます。
9. 法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の当該法人