特殊車両通行の罰則規定
特殊車両の通行には、法令で定められた制限があり、ひとりひとりがそのルールを守ることで交通の混乱や予期せぬ事故を防いだり、道路の保全のために重要な役割を果たすことにつながります。ここでは、特殊車両通行の罰則規定について解説していきます。
一般制限値についての罰則
法令にて定められている車幅や車高などの一般制限値を超えた車両を、許可を取らずに通行させた場合もしくは、許可条件や許可内容に反する通行をさせた場合には、30万円以下の罰金の支払いが命じられます。
それから、道路管理者の措置命令に背いた場合、6ヶ月以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金の支払いとなります。
通行禁止や通行制限についての罰則
通行禁止もしくは通行制限の道路標識のある、橋やトンネルや高架道路などで、道路標識に記載されている制限値を超えた車両を許可を取らずに通行させた場合や、許可条件や許可内容を守らずに通行させた場合には、6ヶ月以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金の支払いが命じられます。
車幅制限についての罰則
あらかじめ決められた車幅制限などの、個別的な制限基準の措置命令を無視して車両を通行させた場合、20万円以下の罰金の支払いとなります。
特殊車両通行許可証についての罰則
特殊車両通行許可証を、申請した車両に備え付けることなく通行した場合には、30万円以下の罰金の支払いが命じられます。
両罰規定について
法人(会社など)や法人の代表者(社長など)や従業員が上に記した罰則を科せられた場合、違反した本人はもちろんのこと、法人や人に対しても同じ罰則が科せられることになります。
ただし日頃から、違反防止の指導や試みをしていることが証明された場合には、法人(会社など)や人への罰則が免責となることもあるようです。