実際の許可申請の流れ

実際の許可申請の流れ

ここでは、特殊車両通行許可の実際の申請の流れについて、解説していきます。まずは通行許可を得る必要のある申請先を確認し、決められた書類を準備してから担当の窓口に申請することになります。

申請先を確認

まず最初は、特殊車両通行許可を得る必要のある申請先の確認をします。国道や都道府県道などの2つ以上の経路を使う際には、一括での申請が可能なケースと、各道路管理者にそれぞれ申請するケースが考えられます。

申請用の書類は、申請先の数の分だけ増えることになりますので、この時点で確認しておくことで余分な手間を省くことにつながります。

必要な書類を用意

続いて、特殊車両通行許可申請で必要な書類を用意します。

申請に必要な書類には、特殊車両許可申請書や通行経路表や経路図、車両内訳書や車両に関する説明書、車検証の写しや車両図面、車両旋回軌跡図などがあります。

窓口への申請

特殊車両通行許可申請は、本人もしくは行政書士などの代理人が、道路管理者の窓口に持っていくことが原則となっています。

ただし、通行経路が長距離となる場合、遠隔地の窓口への申請となることも考えられるため、郵送での申請ができることもあります。

受付および手数料の支払い

特殊車両通行許可申請をした車両の構造または積載する貨物が特殊であることと、通行経路の中に申請先が管理する道路が含まれていることが確認され、書類不備がないことが認められますと、申請の受付が完了します。

受付の完了後は手数料を支払います。手数料は、国道のみの通行のように、1つだけの道路管理者の管轄する道路の申請は「無料」ですが、2つ以上の道路管理者の管轄する道路への申請は、1台1経路につき「200円」となっています。

例えば、申請する車両が2台で、申請経路が5経路の往復の場合、5(経路)×2(往復)×2(台)×200(円)=4000円の手数料となります。

※手数料は道路管理者ごとに異なる場合があります

審査の期間

特殊車両通行許可申請の受理後は、申請された特殊車両が通行可能なのか?ということを判別するための審査が行われます。

審査の期間は、新規申請や変更申請の場合は受付の日から3週間以内、更新申請の場合は2週間以内が標準的とされています。

通行許可証交付

審査の結果、通行する許可が得られますと、通行許可証が交付されます。窓口で通行許可申請をした際には、申請した窓口にて通行許可証を受け取ることになります。道路管理者によっては通行許可証の郵送が認められるケースもあります。

一方で、通行許可証が得られなかった場合には、通行できない理由が記載された「不許可通知書」が届けられます。受付時に支払った手数料は、不許可の場合でも返ってくることはありません。