相続の遺留分

相続の遺留分

相続の遺留分とは、法定相続人が最低限相続出来る割合のことです。遺言者は、原則として遺言により財産を自由に処分することが認められ、遺言による指定相続分は法定相続分より優先されますが、遺言による自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりに無視した結果にもなりかねません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しています。

遺留分の割合

遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することも出来ません。なお、この場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)、代襲者が遺留分を主張することが出来ます。

【遺留分の割合】
1. 直系尊属だけが相続人である場合…遺産の3分の1
2. その他の場合…遺産の2分の1

例えば、被相続人に、配偶者と子供1人が共同相続人としている場合、配偶者は法定相続分として2分の1を相続出来るはずです。ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分の4分の1を遺留分として請求出来ることになります。

遺留分の減殺請求

相続開始後、遺言により自分の遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることが出来ます。受け取れなかった遺留分の返却を要求することを「遺留分の減殺請求」といいます。減殺請求は、内容証明郵便などで他の受贈者、受遺者に対して意思表示を行います。

遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。
また遺留分侵害の事実を知らなかった場合においても、相続開始日から10年が経過してしまうと同様に権利行使が出来なくなります。この10年の経過は、除斥期間と解されているので、時効の中断なども問題になりません。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる相続財産の範囲は、相続開始時に有していた財産に生前に贈与した額を加えて、そこから債務を差し引いたものになります。

【減殺の順序と割合】
第1 遺贈、死因贈与
第2 贈与

遺贈、死因贈与が複数ある場合は、その目的の価額の割合に応じて減殺します。遺贈や死因贈与を減殺しても足りないときは、贈与が対象となります。新しい贈与から順に対象となり、順次古い贈与に及びます。

なお、減殺請求の対象となる贈与は、相続開始前の1年間にされたものに限られます。ただし、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、相続開始の1年以上前にされた贈与でも減殺請求の対象になります。ここで注意するのは、贈与が共同相続人に対して行われた場合、いわゆる特別受益にあたる場合ですが、この場合は、第三者に対してなされた贈与の場合とは異なり、相続開始の1年以上前になされたものでも、遺留分算定の基礎財産に含まれます。

遺留分の放棄

相続開始後、遺留分の侵害を知っていながら減殺請求をしたくないという場合は、相続人の意思でいつでも自由に遺留分を放棄することが出来ます。ただし、被相続人の亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。これは、被相続人が相続人に対して強制的に遺留分の放棄をさせることなどを防止するためです。

なお、遺留分の放棄があっても、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。また、遺留分を放棄した者でも、相続権自体を放棄したことにはなりませんので、相続が開始すれば相続人になることが出来ます。なお、被相続人の死亡前に相続権を放棄することは認められません。