NPO法人設立までの流れ
NPOは、Non-Profit Organizationの頭文字を略した名称です。日本語に訳しますと非営利の団体または組織ということになります。
そのNPOに法人格を与えたものが、NPO法人(特定非営利活動法人)です。
NPO法人設立までには、次のような手続きを行う必要があります。
設立認証申請
NPO法人の設立のための最初の手続きは、都道府県や政令指定都市、もしくは都道府県より権利が委譲された市町村への設立認証申請です。
主に活動拠点となる事務所のある自治体が申請先となりますが、会社で言うところの支社にあたる事務所を設置する際には、その都度申請先が変わることもあるため、あらかじめその地域の自治体に問い合わせをしておくことで、手続きが進みやすくなります。
事務所の所在地 | 所轄庁 | 申請先 |
都道府県 | 都道府県知事 | 都道府県庁 |
政令指定都市 | 政令指定都市市長 | 政令指定都市市役所 |
市町村(都道府県より権利委譲) | 市町村長 | 市町村役場 |
設立認証申請に必要な書類
設立認証申請に必要な書類には、次のようなものがあります。所轄庁ごとに提出する書類の枚数が違う場合もありますので、事前に問い合わせておくと余分な手間を省くことにつながります。
・設立認証申請書(1部)
・定款(2部)
・役員名簿(2部)
・役員の住民票の写し(役員ごとに1部ずつ)
・役員就任承諾書・宣誓書(1部)
・10人以上の社員名簿(1部)
・設立趣意書(2部)
・確認書(1部)
・設立の意思決定が記載されている議事録(1部)
・設立年と翌年の事業計画書(それぞれ2部ずつ)
・設立年と翌年の収支予算書(それぞれ2部ずつ)
申請の受理から決定まで
設立認可申請の受理後は、「公報」に掲載されます。期間は申請を受理された日から1ヶ月間となっており、その間は一般の人たちから、定款と役員名簿、事業計画書と設立趣意書と収支予算書が検証されることになります。
そして申請の受理からおよそ4ヶ月を経過した後に、NPO法人としての認証が決定されます。
設立登記申請
NPO法人の認証が決まりますと、認証書が交付されます。
認証書が交付された日から2週間以内に、主な活動拠点となる事務所のある地域にある法務局にて、NPO法人としての設立登記申請をすることになります。
設立登記申請に必要な書類には、次のようなものがあります。
・特定非営利活動法人設立登記申請書(1部)
・定款(所轄庁にて認証を受けているもの)(1部)
・登記用紙(1部)
・設立認証書(1部)
・理事就任承諾書(理事の人数分)
・設立当初の財産目録(1部)
・印鑑届書(1部)
・理事の印鑑証明書(1部)
・委任状(代表者が手続きをしない場合)(1部)
所轄庁への書類提出
設立登記が無事終わりましたら、続いて所轄庁に次の書類を提出します。
・登記簿謄本(1部)
・設立登記完了届出書(1部)
・定款(2部)
・登記簿謄本の写し(2部)
・設立当初の財産目録(2部)
提出後の書類は所轄庁にて、すべて一般の人達に公開されることになります。
所轄庁へは毎年事業報告書などを提出することが義務付けられており、提出後は同じように一般に公開されます。