登記申請
株式会社を設立するためには、本店所在地の法務局に設立登記を申請して、法人格を取得する必要があります。
登記申請に必要な書類
書類 | 詳細 |
株式会社設立登記申請書 | 登記申請書類の表紙になる |
登記用紙と同一の用紙 | コンピューター庁の場合はOCR形式の別紙 |
登録免許税納付用台紙 | 収入印紙を貼り付けて登録免許税を収める |
定款 | 表紙に『謄本』と朱印されたものを添付する |
印鑑届書 | 登記や金融機関から融資を受ける際必要 |
資本金の払込みがあったことを証する書面 | 残高証明書 預金通帳のコピー |
取締役・監査役の調査書 | 2週間以内に登記申請する |
取締役・監査役・代表取締役の就任承諾書 | 機関設計に応じて必要分を添付。発起人会議事録 定款で取締役・監査役を選任している場合は不要 |
取締役の印鑑証明書 | 個人の印鑑証明書・監査役のものは不要 |
委任状 | 代理人に登記手続きをしてもらう場合必要 |
登記申請手続
設立登記申請は、本店所在地を管轄する法務局に対して行います。登記申請書類一式を法務局に持って行くのは、代表取締役に限らず、誰でも構いません。(委任状は不要です。)また、管轄の登記所へ直接書類を持って行く他に、郵送やオンラインで申請を行う方法もあります。
登記費用として、資本金1円の場合は15万円分の収入印紙が必要となります。15万円分の収入印紙は、登記申請書の余白に貼付します。
通常は、登記申請書を上にして、OCR用紙と印鑑届書以外の添付書類を、左側二箇所でホッチキス留めし、OCR用紙と印鑑届書をクリップ等で留めて、一件書類として提出しますが、事前に書類のチェックを受けるため、ホッチキス留めをしないで提出しましょう。
登記申請の起算日は、「登記申請以外の手続終了日」の翌日となり、この日から二週間以内に、本店所在地の管轄法務局に申請します。期限を過ぎた場合、過料制裁を受けることがあります。法務局の申請件数の多寡等により、申請から、数日~1ヵ月で処理されますが、「会社成立日」は、遡って、「登記申請日」となります。そのため、創立記念日は、申請者サイドで決めることができます。(申請時点で受理されることが前提)
申請書類の受理後、法務局によって書類の審査が行われます。審査が終了する日を「補正日」といいます。補正日までに特に連絡がなければ登記は無事完了となります。申請窓口には、登記完了予定日が掲示されていますが、実際には、予定日より早く完了していることが多いので、電話で登記が完了したかどうかを確認します。尚、添付書類等の内容に不備があった場合には、法務局から電話連絡があります。この場合には、法務局に行って訂正等を行いますが、代表取締役でなくても構いません。