露店、催し物場への出店など、自身の営業所以外の場所で古物営業を行うことを「行商」と言います。
行商に該当するケース
下記のようなケースに該当する場合には、許可の内容が「行商する」になっていることが必要です。
・定期的に開催される市場等での古物の販売
・路上や空き地、公園等での古物の販売
・古物市場に出入りしての営業
・取引の相手方の住居に赴いての取引
法律による行商の制限
古物商許可の内容が「行商する」になっている場合でも、古物を買い受ける場合には場所に制限があります。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」、「古物市場」でなければ行うことが出来ません。
出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。
行商従業者証
代理人、使用人、その他の従業員に行商をさせるときは、それらの者に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させることが義務付けられています。
・大きさは縦5.5㎝×横8.5㎝
・顔写真を用意し、市販の名刺判マルチカード表面に行商従業者証の名称、氏名、生年月日を記載する
・裏面は古物商の氏名又は名称、住所又は居所、許可証番号、主として取り扱う古物の区分を記載する
個人許可の場合で、許可者自身が行商に従事する場合は、許可証そのものを携帯する必要があります。
取引の相手方から許可証または行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければいけません。