古物商許可とは

古物商許可とは

古物商許可とは、「中古品の売買を行うために必要な許可」のことを言います。古物の売買、交換等を目的とする事業を始めるには、都道府県公安委員会(管轄は営業所のある警察書)から古物商の許可を得る必要があります。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に抵触する恐れがあります。

古物商許可の種類

古物商許可は、古物営業の形態によって以下の3種類に分類されます。

(1)古物商

古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、古物営業法に基づき都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことが出来ません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」と言います。古本屋やリサイクルショップなどが「古物商」に該当します。

(2)古物市場主

公安委員会から許可を受け、古物市場(古物商間での古物の売買又は交換するための市場)の営業を営む者を「古物市場主」と言います。

(3)古物競りあっせん業

古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことを言います。つまり、インターネットオークションの主催者が「古物競りあっせん業者」に該当します。「古物競りあっせん業者」の場合は許可は不要ですが、公安委員会への届出が義務付けられています。
なお、この届出とは別に、「古物競りあっせん業者」は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることが出来ます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することが出来ます。

古物営業法による13品目

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに手を加えた物品のことを言います。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

品目 詳細
美術品類 絵画、骨董品、工芸品、アンティークなど
衣類 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど
時計・宝飾品 腕時計、眼鏡、宝石類、指輪等のアクセサリーなど
自動車 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類
自動2輪車及び原動機付自転車 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類
自転車類 各種自転車、及びこれらの部品類
写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡など
事務機類 パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電卓など
機械工具類 電気機械、土木機械、工作機械、家電製品、電話機
道具類 コンピューターソフト、家具、楽器、スポーツ用具、日常品など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴、財布など
書籍 各種書籍、辞書、地図など
金券類 航空券、乗車券、商品券、各種入場券、切手など

古物商としての営業を検討する場合に、まず扱おうとされる物が古物に該当するかどうか、そして該当する場合は、上記の13種類に分類される古物のどれに当てはまるかを知る必要があります。当てはまるものがない場合は、最も近い分類の古物を扱うものとして申請をします。