遺産相続手続きの流れ

遺産相続手続きの流れ

相続は、被相続人が亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。

STEP1 死亡届の提出

死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に死亡届を市区町村長へ提出します。

STEP2 遺言書の有無を確認

遺言書がない場合は民法によって法定相続人が遺産を相続することになりますが、遺言書では法定相続人以外の者を相続人として指定することも出来ますので、法定相続人以外の者に遺産を残したい場合は必ず遺言書を作成しなければなりません。自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

STEP3 法定相続人の確認

戸籍のチェックを行って法定相続人を確定します。

STEP4 相続財産の目録作成

相続財産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
なお、財産目録の作成にかかった費用は相続財産からの負担になります。

STEP5 単純承認・限定承認・相続放棄の手続き

相続財産目録を作成し、財産の概略を調査したら、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。単純承認を選択した場合は特別な手続きは必要ありませんが、相続放棄、限定承認をする場合は、死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申し述べる必要があります。

STEP6 準確定申告の申告・納付

死亡した日から4か月以内に死亡年度の所得を管轄の税務署に申告します。前年度分の確定申告をしないで死亡した場合は、前年分も併せて申告する必要があります。

STEP7 遺産分割協議

遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議を行います。遺産分割協議で話し合いが合意に至らない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。

STEP8 遺産の分配、相続財産の名義変更を行う

遺産分割協議の結果に従って遺産の分配を行います。また、相続した不動産の所有権移転登記・銀行預金の名義変更・解約などの手続きを行います。

STEP9 相続税の申告と納付手続き

相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。