離婚協議書
離婚する際には、子供の親権や養育費、また財産分与や慰謝料の問題など、様々なことを決めなくてはなりません。しかし、当事者間で合意することよりも、その合意内容が実現されることが最も大切となってきます。離婚をするにあたり、離婚協議書などの文書を残しておくことは、後のトラブル防止のためには欠かせません。
離婚協議書の書き方
離婚時には、親権者、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料などの金額や支払い方法、支払い期限等を細かく決めておく必要があります。
話し合いで合意した内容は、口約束だけでなく必ず離婚協議書のような書面に残しておくことが重要です。
離婚協議書には、主に下記のような事項を記載します。
子供の親権者・監護者について
親権者をどちらにするか、監護権を設定するかなど
子どもの養育費について
金額、いつから、何歳まで、毎月何日までに、支払い方法など
面接交渉について
月に(年に)何回くらい面接を認めるかなど
財産分与について
何をどのように分けるのか、支払い方法など
慰謝料について
誰が誰に支払うのか、慰謝料の金額、支払い方法など
その他
慰謝料や財産分与を分割払いで支払う場合は、期限の利益の喪失条項も記載しておきましょう
清算条項
当事者間に協議書に記載した権利関係のほかには、債権債務関係がないということを確認する条項です。
離婚協議書にこの清算条項を入れると、原則的に慰謝料、財産分与、婚姻期間中に生じた債権債務関係等は請求が出来なくなりますので注意が必要です。ただし、養育費に関してはこの条項には含まれませんので、事情変更の原則により増額、減額の請求が可能です。
離婚協議書作成の注意点
離婚協議書は、言うなれば離婚に伴う契約書です。契約内容は自由に決めることが出来ますが、法律に反する合意は約束しても無効となります。
離婚協議書は必ず2通作成し、夫婦それぞれが署名押印のうえ、1通ずつを保管するようにして下さい。