離婚後の手続きなど

離婚後の手続きなど

離婚が成立した後は、今後の生活のために様々な手続きが必要となります。ここでは、主な手続きにて紹介します。

戸籍謄本の取得

離婚後、子供の姓の変更や入籍届などで前夫の戸籍謄本が必要になる場合があります。手続きの都度、戸籍謄本を用意するのは大変面倒なことです。特に本籍地が離れている場合は、前夫に頼んだり役所に郵送で申請しなければならないなど手間もかかりますので、予め何通かまとめて戸籍謄本を交付してもらうとよいでしょう。

手続き 提出数 提出先
子の氏の変更許可申立書 1通 家庭裁判所
児童扶養手当申請 1通 住所地の役所
入籍届 1通 入籍する人の本籍地または住所地の役所
※入籍前の本籍地が同じ市区町村内の場合は不要
被扶養者異動届
第3号被保険者種別変更
1通 扶養している人の勤務先

健康保険、年金

婚姻期間中に、扶養家族として健康保険や国民年金に加入していた場合には、市町村役場に変更の届出をする必要があります。

この手続きを忘れると、健康保険が利用出来なかったり、年金を受け取れなかったりしますので、離婚届提出の際に併せて手続きを行うようにしましょう。

また、2007年4月以降の離婚に関しては、年金分割制度を利用することが出来ます。

免許証

免許証を持っている方は、氏名変更・住所変更・本籍変更の記載事項の変更が必要です。

運転免許試験場か警察署にて手続きが可能です。予め「本籍の記載のある住民票」を1通用意しておいて下さい。都道府県外から転入した場合は、申請用写真も必要です。

預金通帳、クレジットカード

離婚して姓が変わる場合は、氏名変更が必要になります。氏名変更の際、運転免許証や健康保険証などの提示が必要です。

クレジットカードについては、カード会社に連絡して届出用紙を取り寄せて提出する必要があります。

再婚について

正式に離婚が成立した場合でも、男性はすぐに再婚することが認められていますが、女性には「再婚禁止期間」が定められており、離婚後6ヶ月は再婚することが出来なくなっています。

これは、生まれてくる子供の父親の確定が難しくなるという理由から定められており、婚姻期間中及び、離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供と推定され父親の戸籍に入ります。

しかし、2007年の法務省の通達により、離婚後の妊娠を医師の証明書で確認出来れば、「実際の父の子」としての出生届が認められるようになり、2007年5月21日以降は、離婚後300日以内の妊娠に関しては実父の子として出生届を出すことが可能になりました。

しかしこの場合でも、離婚前に妊娠したケースは救済対象とならないため、民法の条文自体の見直しも検討されています。