離婚の種類
離婚には、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類があります。日本では、協議離婚が圧倒的多数を占めています。
協議離婚
日本では、全体の9割が協議離婚です。双方が離婚に合意し、離婚届に署名捺印して本籍地か住所地の役所に提出します(代理人や郵送も可)。証人として成人2名の署名捺印も必要です。未成年の子どもがある場合は親権者も決めなければなりません。
しかし、離婚届だけでは、財産分与や慰謝料、また子どもの養育費をどうするかなどの取り決めはなされませんので、「離婚協議書」の作成が必要になります。なお、同時に強制執行認諾約款記載の公正証書も作成すれば、養育費等の支払いがなされなかった時に、直ちに強制執行の手続に入れます。
裁判による離婚の場合は法定離婚原因が必要になりますが、協議離婚の場合は必要ありません。
調停離婚
夫婦だけでは、離婚そのものや条件などが合意に達しなかった場合には、どちらかが家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。離婚の裁判は、まず家庭裁判所の調停から始まるのが原則で、いきなり離婚訴訟を起こすことは出来ません。これを調停前置主義と言います。
調停では、弁護士など代理人を立てることも可能ですが、原則として自分で調停の場に出る必要があります。期間は半年から1年くらいかかることもあります。
しかし、調停も基本的には双方の合意によって成立するものですので、合意に至らなかったり片方が出席しなかった場合には「調停不良」となり、離婚不成立ということで終了となってしまいます。この場合、離婚を諦めるか裁判に持ち込むことになります。
審判離婚
調停では双方とも離婚には合意しているが、条件等が合わずに調停が不調になった時に、家庭裁判所の判断で審判を下します。これは、裁判官が強制的に離婚を成立させるという方法で、「調停に代わる審判」と言います。
しかし、審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に異議を申し立てることにより、離婚は不成立となります。2週間以内に異議申立てがない場合、その時点で離婚が成立します。
ただし、現在審判で離婚が成立している例は非常にまれです。 どちらかが納得しない離婚を成立させるには、やはり裁判などで厳格に調べた上で、というのが基本だからです。
裁判離婚
以上の段階を経ても離婚が成立しなかった場合、最終的には裁判に訴えることになります。いわゆる「離婚訴訟」という方法です。裁判に訴えるには必ず調停を経ていなければなりません。
裁判では夫婦の合意は不要になりますが、基本的に離婚原因が無ければならず、ただ単に「相手が嫌いになった」程度では離婚は認められません。また、裁判を起こすにあたり、調停が不調となった旨の証明書を添付する必要があります。
なお、裁判は公開の法廷で行われることになります(本人尋問は非公開も可)。判決ではなく、和解という形を取ることもあります。