再入国許可申請
在留資格をもって日本に滞在している外国人が、旅行や一時帰国などのため一時的に日本を出国した場合は、再入国の許可を申請する必要があります。再入国許可を得ていれば、再び入国する際に、改めて入国のためのビザを受ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留することが可能となります。
再入国許可は日本を出国するまでに入国管理局に申請し許可を受けなければなりません。もし、この手続きを怠って出国した場合は、日本に再上陸出来なくなるばかりか、現有の在留資格も喪失することになります。
1回(シングル)と数次(マルチ)
再入国許可申請には、1回出国し1回再入国できるシングルと、何度でも出入国できるマルチがあります。シングルは1回だけ日本を出国し再入国できます。マルチは、有効期限内であれば何度でも出入国を繰り返すことができます。
費用は、シングルの場合は印紙代3000円、マルチの場合で6000円です。手数料納付書に印紙を貼付し、納付者として本人が署名します。
再入国許可の有効期間
有効期間の開始日は許可の日となり、有効期間満了日は、次のいずれかのうちで、先に期限が到来する日となります。
(1)再入国許可の発行日から3年間(特別永住者の場合4年間)
(2)在留資格の在留期限満了日まで
在留期限が残っていて(在留期間3年もしくは永住者の場合)で国外にいる場合は、在外公館で再入国許可の有効期間延長許可を受けることが可能です。ただし、有効期間の延長は再入国許可の期限が切れる前に申請しなければなりません。