帰化申請後の手続
帰化申請後(許可前)
帰化申請後に下記事情が生じた場合は、法務局へ連絡が必要です。これらの事項に変更があった場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
住所や連絡先に変更があった
婚姻・離婚・出生・死亡などの身分関係に変動があった
在留資格や在留期間が変更した
日本から出国(旅行等)予定があるとき、及び再入国したとき
法律違反行為をした(交通違反等を含む)
勤務先に変更があった
帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
その他、新たな免許資格の取得があったとき等
帰化申請許可後の手続
帰化が許可された時は、その旨が官報に告示され、その告示の日から帰化は効力を生じます。帰化後は、下記のような手続を行わなければなりません。
■外国人登録証の返納
帰化が許可されると、外国人ではなくなりますので、2週間以内に各市区町村へ外国人登録証明返納届を提出し、外国人登録証を返しに行く必要があります。
■帰化届の提出
帰化が許可されると、日本にて国籍を新たに作成する必要があります。許可されてから1ヶ月以内に市区町村の帰化届の提出を行います。
■その他の手続き
日本人としてのパスポートの作成や自動車の免許を取得されていた方は変更手続きなども行う必要があります。事業をされている方などは、営業許可などの変更手続きなど多数の手続きを行う必要があります。
帰化が不許可になった場合
逆に残念ながら帰化が不許可になった場合は、当該法務局長からその旨の通知がなされます。「不許可通知書」には、その理由が必ず記載されているので、それをよく理解して、再申請するか否かを検討します。ある一定の期間を置いて、不許可になった原因がなくなり、再び帰化条件を具備したと認められるようになれば、再度、帰化の申請をすることができます。