興行ビザ

興行ビザ

興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営に当たる活動を除く。)を行うためのビザです。一般にタレントビザや芸能人ビザなどとも言われます。

興行ビザ取得の要件

1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していることが必用です。

イ. 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでないとされます。

(1) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
(2) 2年以上の外国における経験を有すること。

ロ. 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでないとされます。

(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6月以上雇用されている者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定す興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでないとされます。
(4) 当該機関の経営者又は常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
(5) 当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。

ハ. 申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)及び(7)に適合すること。

(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること。
(ア) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
(イ) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 13平方メートル以上の舞台があること。
(4) 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
(7) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。

ニ. 申請人が月額20万円以上の報酬を受けること。

2.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、次のイ、ロ又はハに該当するときは、イについては前号ニに、ロ又はハについては前号ハ(6)、(7)及びニにそれぞれ該当していることです。

イ.申請人が我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校に招へいされる場合

ロ.申請人が我が国と外国との文化交流に資する目的で国又は地方公共団体の資金援助を受けて設立された機関に招へいされる場合
ハ.申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設を運営する機関に招へいされる場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

3.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することです。

4.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。

イ.商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ.放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ.商業用写真の撮影に係る活動
ニ.商業用レコードの録音に係る活動

興行ビザ申請のポイント

興行ビザの在留期間は「15日」「3か月」「6か月」「1年」のいずれかとなります。

興行ビザを取得するためには、前記の要件を満たしていることを書面において十分に立証する必要があります。その際、出来るだけ多くの書類を提出することが重要なポイントとなります。

平成18年の出入国管理及び難民認定法の基準省令改正により、興行ビザ取得の基準が大幅に厳格化されました。これは、興行ビザを取得した外国人の不法残留や人身売買などが多発し大きな問題となったためです。その一方で、公的機関による招聘や大規模な公演など一定のケースに関しては基準が緩和されています。

ビザ申請に必用な書類

【1~4に共通する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポートのコピー
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(430円分の切手を貼付したもの)
・立証書類(それぞれ1~4の通り)

1.外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

契約機関に係る次の資料
(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料

興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し
(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの
(3) 施設の写真(客席,控室,外観など)

興行に係る契約書の写し
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。

申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください

興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
(3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書
(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して 支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
①興行契約に係る契約書の写し
②上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し)
③給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)
④非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
⑤決算書及び法人税申告書(写し)

出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料
(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
(5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)

その他参考となる資料(滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等)

身分を証する文書(会社の身分証明書等)

2.外国人の方が,次の(1)~(5)のいずれかの活動を希望する場合

(1)我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

(2)文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために,外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において,興行活動を行おうとする場合

(4)外国人の方が,客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(5)外国人の方が,当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

招へい機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料
(4)従業員名簿

興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの) (3)施設の写真(客席,控室,外観など)

興行に係る契約書の写し
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を 請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください

申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

その他参考となる資料(滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等)

身分を証する文書(会社の身分証明書等)

3.外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) 従業員名簿

興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1) 営業許可書の写し
(2) 施設の図面
(3) 施設の写真
(4) 従業員名簿
(5) 登記事項証明書
(6) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し

招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し

次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し
(2) 出演承諾書の写し
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書

その他参考となる資料(滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等)

身分を証する文書(会社の身分証明書等)

4.外国人の方が,次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

申請人の芸能活動上の実績を証する資料
※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの

次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1) 雇用契約書の写し
(2) 出演承諾書の写し
(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書

受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1) 登記事項証明書
(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
(3) 従業員名簿
(4) 案内書(パンフレット等)
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書

その他参考となる資料(滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等)

身分を証する文書(会社の身分証明書等)