短期ビザ

短期ビザ

短期ビザとは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動、のためのビザ(在留資格)です。観光ビザ、短期滞在ビザ、商用ビザなどとも呼ばれます。

短期ビザ取得の要件

日本では現在、観光や商用など短期間での来日を目的とする外国人の入国手続きを簡素化するため、多くの国や地域との間で査証免除協定を結んでいますが、中国やロシアなど日本との間で査証免除協定を結んでいない国の外国人が日本に入国する場合は、本国の日本大使館・領事館に短期ビザを申請し取得する必要があります。

また、日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動することなく短期間滞在(90日以内)することが要件とされています。

短期ビザ申請の注意点

短期ビザを申請して不発給になった場合、原則として6ヶ月間はビザの申請が出来なくなります。不発給となった場合は理由の開示もないため、申請の際には十分な立証と説明が必要です。

短期ビザで在留中に就労する場合は、入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行った上で就労ビザを取得する必要があります。

ビザ申請に必用な書類

※必用書類は申請人の国籍、渡航目的等によって異なります。

(1)日本出入国に関する航空便・船便の予約証明書
(2)招へい理由書
(3)申請人名義の銀行預金残高推移表など、渡航経費を支弁可能な資産を有することを証する文書(申請人が渡航経費を自己負担する場合)
(4)市区村長が発行した招へい人の所得証明書ないし総所得額の記載のある納税/課税証明書(招へい人が渡航経費を支弁する場合)
(5)滞在予定表
(6)招へい人に関する資料
(イ)日本人の場合
・住民票(全事項記載)
・在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
(ロ)外国人の場合(3年間有効な就業資格を有し、現在定職に就いている方に限ります)
・市区町村長が発行した外国人登録原票記載事項証明書
・在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書(学生の場合には、在学証明書)
・パスポートのコピー(氏名、写真、出入国印のある頁)
(7)入国目的が、例えば在日親族の出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的とする場合には、医
師の診断書、結婚式場の予約証明書など、入国目的を裏付ける資料をご提出下さい。
(8)申請人と招へい人との関係を示す写真、手紙等の資料(知人訪問の場合にのみ提出)
(9)在日親族・知人に関する資料(招へい人と在日親族・知人が異なる場合にのみ提出)
(イ)日本人の場合
・住民票(全事項記載)
・在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書
(ロ)外国人の場合(3年間有効な就業資格を有し、現在定職に就いている方に限ります)
・市区町村長が発行した登録原票記載事項証明書
・在職証明書又は営業許可証等職業を証する文書(学生の場合には、在学証明書)
・パスポートのコピー(氏名、写真、出入国印のある頁)